原状回復のトラブル相談先
賃貸物件を退去するときに発生する原状回復。トラブルが多いことから国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定しましたが、未だ多くの相談が寄せられています。
居住用賃貸物件と事業用賃貸物件では相談先が変わりますので、分けてお伝えいたします。
居住用物件の原状回復でトラブル
居住用物件で多い賃貸トラブルは、ハウスクリーニング費用が高額であった、経年劣化によるクロス貼り換えが請求された、原状回復費用の請求が高額であり納得できない項目が含まれている、退去費用が高く敷金が返金されない、といったものが多いです。
国民生活センター
「消費者基本法」に基づき、国や全国の消費生活センター等と連携して、消費者と事業者との間に生じた苦情処理のあっせんや相談、裁判外紛争解決手続(ADR)を実施しています。
オフィスや店舗物件は事業者同士のトラブルとなるので扱いません。
参考リンク:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
消費生活センター
都道府県、市区町村に設置されており、消費者からの相談に応じています。なお、事業者からの相談には応じていませんので、ご注意ください。
全国賃貸住宅経営者協会連合会
賃貸借契約など法的なことに関する相談はできませんが、賃貸住宅にお住まいの方や家主さんに対しての無料相談を行っています。
原状回復は契約など法的な問題が絡むことが考えられるため、詳しいことは別の機関に相談することになるでしょう。
参考リンク:https://www.chintai.or.jp/menu/consultation/
日本賃貸住宅管理協会
賃貸住宅市場の整備・発展を図り、豊かな国民生活の実現に貢献することを目的に設立された公益財団法人である日本賃貸住宅管理協会では、賃貸住宅に関する相談を行っています。
賃貸住宅向けの相談ですので、事業者からの相談はできません。
参考リンク:https://www.jpm.jp/consultation/
法テラス(日本司法支援センター)
総合法律支援法に基づき、国により平成18年4月10日に設立された法務省所管の法人です。
法的トラブルに関する情報や法制度などを案内し、適切な相談窓口を紹介してくれます。
個別の解決策などのアドバイス(法律相談)は、紹介してもらった弁護士や司法書士に相談することになります。
参考リンク:https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/index.html
事業用物件の原状回復トラブルの相談先
居住用物件と異なり、相談先は多くありません。
不動産に詳しい弁護士に相談
裁判で争うことを検討しているのであれば、お知り合いの弁護士に不動産の原状回復について相談できるか聞いてみましょう。
不動産に詳しくないのであれば、不動産専門の弁護士を紹介してもらうのが良いでしょう。
また、日本全国すべての弁護士が登録している日弁連(日本弁護士連合会)で弁護士を探す方法があります。
参考リンク:https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice.html
ただし、訴訟を起こす費用などを考慮する必要があります。原状回復の請求金額が高いというだけで相談すると赤字になることもあるのでご注意ください。
不動産に詳しいコンサルティング会社に相談
原状回復でトラブルになっているといっても、弁護士に相談するケースとは違う事もあります。
例えば、原状回復工事の費用が高額である、といったときです。
このようなケースは、先にコンサルに相談して原状回復工事の費用を交渉する方がスムーズな場合があります。
トラブル解決方法は裁判の他、ADR(裁判外紛争解決手続き)がある
居住用契約に限られますが、訴訟ではなく裁判外紛争解決手続き(ADR)を使用することもできます。
ADRの場合、短期間、費用が裁判よりも低額で済む他、解決の過程と結果が非公開となるため、柔軟で穏やかな解決をしたい場合に用いられることが多くなりました。
ADRは紛争当事者と関わりのない第三者機関であるADR機関によって行われ、必要な知識・能力等を有している民間機関には、法務大臣の認証を受けることができるようになっています。
また、ADRには、あっせん、調停、仲裁の3種類あり、あっせんの場合はお互いが話し合って和解する方法、調停と仲裁は、第三者が調停案を提示し解決を目指す方法です。調停には法的効力はなく調停案を拒否することもできます。仲裁は第三者から提示された仲裁判断を拒否することはできず、裁判の判決と同じ効力を持ちます。仲裁判断がなされた件に関して裁判を起こすことはできません。調停にするか仲裁にするかは、三者間での話し合いで決定します。
二者間での交渉が難しければ、選択肢の一つとしてADRを考えておくと良いでしょう。
なお、ADRは相手の応諾が必要です。応諾が無い場合は裁判をすることになりますのでご注意ください。
まとめ
トラブルの多い原状回復を巡っての相談先は、居住用物件の場合は多く、オフィスや店舗、事業用物件の相談先は多くありません。
原状回復でトラブルを発生させないためには、当初の契約が重要とされますが、既に締結した契約を変更するのは一苦労です。
そこで、トラブルを防止するために、知識と経験を持った方に原状回復の協議を任せるのも一つの方法です。
株式会社JLAでは、事業用物件の原状回復費用を適正金額に査定し、減額交渉を成功報酬で行っております。
ビルオーナーや管理会社との関係性を悪化させずに、原状回復費用を削減できますので、お気軽にお問い合わせください。